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北星信用金庫からのお知らせ

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本人確認法施行令等の改正について 平成19年1月4日(木)からATMでは10万円を超える現金振込はできません。

2006/12/12
 

本人確認法施行令等の改正について 平成19年1月4日(木)からATMでは10万円を超える現金振込はできません。

 
 平成19年1月4日から、法律(本人確認法施行令・施行規則)の改正により10万円を超える現金振込については「本人確認」が必要となりました。このため、ATMによる10万円を超える現金振込(当店宛も含みます。)の取扱いを停止させていただくことになりました。
また、窓口で10万円を超える現金振込をされる場合は「本人確認書類」により本人確認させていただきます。
なお、キャッシュカードによる振込は従来通りご利用いただけます(注1)。お客様には何かとご不便をおかけいたしますが、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

(注1)ただし、「本人確認法」に基づく本人確認が済んでいない口座のキャッシュカードを使って、10万円を超える振込はご利用いただけません。詳しくはカード発行金融機関にお問い合わせください。


詳しくは下記PDFでご確認ください。
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pdf PDFはこちら(1) (pdf 762.3KB)
 
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