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盗難通帳等(証書)、インターネットバンキング等による預金等の不正な払戻しの被害に対する補償について

 北星信用金庫では、これまで預金者保護法に則って個人のお客様の偽造・盗難キャッシュカード被害の補償を実施しておりますが、全国信用金庫協会より公表された申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、平成20年12月1日(月)より個人のお客様の盗難通帳等やインターネットバンキング等による預金等の不正な払戻しの被害について、次のとおり補償を行うことといたしました。


1.盗難通帳等による預金等の不正な払戻しへの対応について
 個人のお客様が盗難された通帳等により預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合は、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて、補償を行います。
 なお、補償の対象外となるお客様の「重大な過失」となりうる場合、補償額の一部減額となる「過失」となりうる場合は以下のとおりです。

(1)重大な過失となりうる場合
 お客様の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は以下のとおりです。
①お客様が他人に通帳を渡した場合
②お客様が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
③その他お客様に①および②の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

(2)過失となりうる場合
 お客様の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
① 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
② 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
③ 印章を通帳とともに保管していた場合
④ その他お客様に①から③の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

2.インターネットバンキング等による預金等の不正な払戻しへの対応について
 個人のお客様がインターネットバンキングにより不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法とその趣旨に添った偽造・盗難キャッシュカード被害への対応に準じ、補償を行います。
 なお、補償の対象外となるお客様の「重大な過失」になりうる場合、または、被害額の一部減額となる「過失」となりうる場合につきましては、個別の事案ごとにお客様のお話をお伺いし、対応させていただきます。
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