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預金保険制度


「預金保険制度」は、万が一金融機関が破綻した場合に、預金者の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。平成17年4月以降、当座預金、決済用預金(普通預金 無利息型)、別段預金は全額保護されております。

決済用預金(普通預金無利息型)とは、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たす預金です。


● 「当座預金、決済用預金(普通預金無利息型)、別段預金の全額」と「定期預金等については、預金者一人あたり、一金融機関毎に元本1,000万円までとその利息等」が保護されます

 

預金保険の保護の範囲

 
商品の分類 範囲
当座預金
決済用預金
(普通預金無利息型)
別段預金
利息のつかない等の条件を満たす預金は全額保護
普通預金
貯蓄預金
通知預金
納税準備預金
定期預金
定期積金
ビッグ
ワイド等
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護
 

預金保険制度の対象となるのは次の預金等です。

 
預金保険の対象となるもの 預金保険の対象とならないもの
◎ 預金(右欄の預金を除く)
  ○ 当座預金
  ○ 普通預金
  ○ 決済用預金(普通預金無利息型)
  ○ 通知預金
  ○ 納税準備預金
  ○ 貯蓄預金
  ○ 定期預金
  ○ 別段預金
◎ 定期積金
◎ 掛金
◎ 元本補てん契約のある金銭信託
(ビッグ等の貸付信託を含む)
◎ 金融債
(ワイド等の保護預り専用商品に限る)
◎ 上記を用いた積立・財形貯蓄商品
・ 外貨預金
・ 譲渡性預金
・ オフショア預金
・ 日本銀行の預金(国庫金を除く)
・ 金融機関の預金(確定拠出年金の積立金の運用部分を除く)
・ 預金保険機構の預金
・ 無記名預金
・ 他人名義預金
・ 導入預金
・ 元本補てん契約のない金銭信託
(ヒット等)
・ 金融債
(保護預り専用商品以外のもの)


 

預金保険のポイント

  1. 一人の預金者は1金融機関で決済用預金(当座預金、普通預金無利息型、別段預金)の全額と、定期預金等の元本1,000万円までとその利息が保護されます。
  2. 預け入れ先の金融機関が合併等した場合、1年間に限り、元本保証の額が、「1,000万円×合併等した金融機関の数」となります。
  3. 複数の店舗に預金がある場合も、合算して預金の元本1,000万円までとその利息が保護されます。
  4. 会社名義の法人預金と代表者の個人預金は、各々保護されます。
  5. ご家族の預金は、夫と妻と子の預金名義が別々にあれば、各々保護されます(名義の分散は贈与税をご考慮ください)。
  6. 同じ金融機関に借入金と預金がある場合、預金者の請求により相殺することができ、相殺後の預金が保護されます(相殺は預金規定によります)。
  7. 普通預金から、保険金の仮払いとして、最高60万円が支払われます。
※お客様のご預金を、「保険金の支払い」のかたちで保証する「預金保険制度」に、信用金庫・信金中央金庫は加入しています。
信用金庫のセントラルバンクは日本でトップクラスの格付けを得ている信金中央金庫です。
 

預金保険制度への加盟金融機関

銀行 (都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、長期信用銀行等)
信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会(農協、漁協、水産加工協等は別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。)
 

関連リンク

★  より詳しくお知りになりたい場合・・・預金保険機構
★  貯蓄に関すること・・・貯蓄広報委員会




 
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