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よくあるご質問

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Q12.本人確認書類にはどのようなものがありますか?

Q12.本人確認書類にはどのようなものがありますか?

A12.「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」により、お客さまの本人確認をさせていただいております。また、平成19年1月から、国際的な要請もあり、10万円超の現金による振込などを行なう場合にも本人確認が必要となりました。


● ご本人を確認できる書類には以下のものがあり、氏名・住所および生年月日を確認させていただきます。窓口で原本をご提示下さい。また、コピーさせていただきます。
 
〇顔写真付の本人確認書類
①運転免許証
②運転経歴証明書
(2012年4月1日以降に交付されたもの)
③在留カード・特別永住者証明書
④個人番号カード(顔写真付)
⑤旅券(パスポート) ※1
⑥船舶観光上陸許可書
⑦身体障害者手帳
⑧精神障害者保健福祉手帳(顔写真付)
⑨療育手帳
⑩戦傷病者手帳
⑪公立学校の学生証 ※2











 



 
〇顔写真のない本人確認書類
(以下の書類はいずれか2種類または補完書類が必要です)

①在留カード・特別永住者証明書(顔写真なし)
②個人番号カード(顔写真なし)
③精神障害者保健福祉手帳(顔写真なし)
④国民健康保険の資格確認書
⑤健康保険の資格確認書
⑥船員保険の資格確認書
⑦後期高齢者医療の資格確認書
⑧国家公務員共済組合の資格確認書
⑨地方公務員共済組合の資格確認書
⑩私立学校教職員共済制度の資格確認書

⑪介護保険の被保険者証
⑫健康保険日雇特例被保険者手帳
⑬児童扶養手当証書
⑭母子健康手帳
⑮印鑑証明書
(取引に実印を使用する場合)
〇補完書類 ※3
①印鑑証明書
(取引に実印を使用しない場合)※4
②戸籍の附票の写し
③住民票の写し
④住民票の記載事項証明書
⑤公共料金の領収証書
⑥国税または地方税の領収証書
⑦社会保険料の領収証書
※1 所持人記入欄のないパスポート(2020年2月4日以降に申請されたパスポート)は、パスポート1点のみでは本人確認書類として使用できません。顔写真のない本人確認書類として、住所が分かる他の本人確認書類を合わせてご提示ください。
※2 氏名・住所・生年月日の記載があり、かつ顔写真が付いているものが該当します。
    (国立大学等の独立行政法人発行のものは除きます)
※3 発行日または領収日から6ヶ月以内のもの
※4 顔写真のない本人確認書類として、印鑑証明書(取引に実印を使用する場合)をご利用の場合は、補完書類で印鑑証明書以外のものをご利用ください。
○上記のほか、官公庁から発行されまたは発給された書類その他これに類するもので当該自然人の氏名・住所および生年月日の記載があり、かつ当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの。

● 法人のお客さまにつきましては、下記の書類により当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます。
なお、当該法人の代表者などご来店された方の氏名、住所および生年月日についても確認させていただきます。(この場合、前記ご本人を確認できる書類をご覧下さい。)
 ・ 登記事項証明書
 ・ 印鑑登録証明書
 ・ 官公庁から発行・発給された書類
 ・ 実質的支配者リスト
  ※「実質的支配者リスト」の提示をお願いしております
    法務省「実質的支配者リスト制度」利用の検討をお願いします。
    実質的支配者リスト制度について:旭川地方法務局

●本人確認が必要なお取引とは
① 口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき。
② 200万円を超える大口の現金取引(入金・出金など)のとき。
③ 10万円を超える現金による振込・公共料金などのお支払をされるとき。(ATMでは現金10万円を超える振込はできません。)
※ 預金口座から10万円を超える振込を行なう場合には、ATMおよび窓口のいずれにおいてもお振込いただけます。(口座開設時などご本人の確認が済んでいない場合には、本人確認の書類の提示が必要になります。)
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