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傷害保険付定期積金(現在、本商品の新規募集は行っておりません)

平成24年7月2日現在

販売対象

個人の方

期間

  • 5年
  • 10年(ただし、フラット型は10年契約のみの取扱いです。)

預入

  1. 預入方法:毎月一定額を定められた日に払込みとします。           
  2. 預入金額:5年…5千円以上250千円以内、10年…5千円以上125千円以内
  3. 預入単位:5,000円単位

払戻方法

満期日以降に一括して給付契約金を支払います。

利息

1.適用金利
  • 固定金利
  • 契約時に証書(通帳)に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
2.給付補填金の支払い方法
給付補填金は満期日以降に一括して支払います。
3.計算方法
給付補填金は付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。

税金

給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
(なお、マル優は利用できません。)
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかります。

付加できる特約事項

普通預金等からの自動振替による掛金の払込みも可能です。

中途解約時の取扱い

満期日前に解約する場合は、次の1、2の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
1.初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合
⇒解約日の普通預金利率
2.初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
⇒約定年利回り×60%(ただし、解約日における普通預金利率を下限とします。)
3.上記1・2の利率が約定利回りを上回る場合は、約定利回りを適用利率とします。

金利情報の入手方法

金利(年利回り)は金利情報、金利表示ボードでご確認していただくか、または窓口へご照会ください。

その他参考となる事項

  • 万一、払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
  • 満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。元本1,000万円までとその給付補填金が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)

付帯される傷害保険の概要

保険契約者

信金中央金庫

被保険者

しんきん傷害保険付定期積金契約者

保険の対象

国内・国外を問わず急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ亡くなられた場合や入院、手術をされた場合に保険金をお支払いします。

保険料

無料(お客様による保険料の負担は一切ございません。)

お支払いする保険金

【傷害死亡保険金】
事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に保険金をお支払いします。お支払いする保険金の額は、定期積金契約日から最初の1年間については、被保険者カードに記載された掛金総額と同額となります。2年目以降については、掛金総額から毎年、初回掛金の12倍(1年分)の金額分ずつ減額した金額となります。
※フラット型
事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、定期積金の契約金額(期間中一律)を保険金としてお支払いします。
 
【傷害入院保険】
事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合に、入院1日につき、被保険者カードに記載された掛金総額の0.1%の金額を保険金としてお支払いします。
※フラット型
事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合に、入院1日につき、定期積金掛金総額の0.05%の金額(期間中一律)を保険金としてお支払いします。
 
【傷害手術保険金】
入院保険金をお支払いする場合で、その治療のために事故の日からその日を含めて180日以内に所定の手術を受けられた場合に、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍、または40倍(1事故によるケガに対して2以上の手術を受けた場合には、そのうち最も高い倍率)を乗じた額をお支払いします。
※フラット型
フラット型も同一内容です。
 
※ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。

保険金をお支払いできない主な場合

  • 保険契約者や被保険者(保険の対象となる)の故意によるケガ
  • けんかや自殺・犯罪行為を行なうことによるケガ
  • 無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ
  • 脳疾患・疾病・心神喪失等によるケガ
  • 地震、噴火またはこれらによる津波によるケガ
  • ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミングなどの危険な運動中のケガ
  • 以下の職業に従事中に被ったケガ
カーレーサー、オートバイレーサー、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含む)、プロボクサー、これらと同等またはそれ以上の危険を有する職業など

関連リンク

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