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平成20年6月21日(土)に「振り込め詐欺救済法」(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)が施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座を凍結して残っている犯罪被害資金を被害に遭われた方にお返しする手続を定めています。 被害に遭われたお心当たりのある方は、下記の預金保険機構ホームページを開いていただき、お心当たりの口座が掲載されておりましたら下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。 また、公告に未だ掲載されていない当金庫の口座でも、被害に遭われたお心当たりがございましたら、お問い合せ窓口にご照会ください。
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